身体拘束適正化のための指針
1.身体拘束廃止に関する理念
身体拘束は、患者に身体的、精神的に苦痛を与えるもの。
当院では、身体拘束廃止に向けた意識を持ち、患者の尊厳を重視した治療・ケアに努める。
2.身体拘束禁止の基準
医療サービス提供にあたり、患者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の患者の行動を制限する行為を禁止する。
例外的に身体拘束の三原則のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある
(身体拘束の三原則)
(1)切迫性:行動制限を行わない場合患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い
(2)非代替性:行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない
(3)一時性:行動制限は一時的であること
3.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当院においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。
(身体拘束禁止の対象となる具体的な行為)
1.徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
2.転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
3.自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む
4.点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
5.点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋などをつける
6.車椅子や椅子から落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルを付ける
7.立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
8.脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
9.他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
10.行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服薬させる
11.自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人またはほかの患者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、必ず医師、看護職員、理学療法士、介護福祉士等で身体拘束の三原則の適応、身体拘束の目的・時間・期間などについて検討し、本人・家族への説明同意を得て行う。
また、身体拘束を行った場合は医師をはじめ多職種で十分な観察を行うとともに、経過を記録し身体拘束解除に向けた分析・評価を行う
(3)身体拘束防止のための日常ケア
患者の状況を解決することによって、身体拘束を必要としない環境を作る。
1.身体拘束を誘発する原因を探り除去する
2.5つの基本的ケアを徹底する(起きる、食べる、排泄する、清潔にする、活動する)
3.身体拘束廃止をめざすことにより、よりよいケアを実現する
4.身体拘束適正化のための委員会の設置
医療安全管理委員会内に身体拘束適正化委員会を設置する。
(1)構成
1.委員長(院長)
2.看護職員
3.理学療法士
4.介護福祉士
(2)身体拘束適正化委員会の任務
1.身体拘束廃止に向けて現状把握と改善の検討をする。
2.身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討、評価と再検討を行う。
3.身体拘束適正化のための職員に対する指導を行う。
4.身体拘束適正化のための院内研修を年1回以上実施する。
5.身体拘束適正化のための指針等の作成
5.身体拘束適正化に向けた職員の責務
(1)患者の尊厳を理解し、身体拘束のもたらす弊害を認識する
(2)患者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
(3)多職種で連携し、身体拘束廃止に向けたチームケアを行う
6.指針の閲覧
当院での身体拘束適正化のための指針は、掲示・ホームページへの公表により患者及び患者が自由に閲覧できるようにする。