高齢者虐待防止のための指針
本指針は、2024年4月1日より施行する。
第1条 事業所における 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
当院は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。
第2条 虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
(1)身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること
(3)心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること
(4)性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
※虐待の具体的な例としては、別表「介護事業者等による高齢者虐待類型」を参照
第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の(1)に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
なお、虐待防止委員会は身体拘束適正化委員会とともに医療安全委員会の中に一体的に設置する。
(1)委員会の役割
ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
オ.虐待が発生した場合の対応
カ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
(2)構成員
委員の構成員は、次に掲げる部門の代表者をもって構成する。なお、身体拘束適正化委員会とともに医療安全委員会の中に一体的に設置する。
ア.委員長(院長、医療安全推進者兼務)
イ.看護部門
ウ.リハビリテーション部門
エ.介護・看護助手部門
(3)委員会の開催頻度と記録
ア.委員会は年1回以上開催する
イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する
第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する
(2)研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める
(3)研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく
第5条 運営規程への高齢者虐待防止措置の位置づけ
(1)利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上定期的開催する
(2)虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う
(3)虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める
(4)万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める
第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う
(2)虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関(那珂市:介護長寿課)及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する
(3)虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する
(4)虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する
第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする
(2)利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする
第8条 虐待等に関わる苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する
(3)対応の結果は相談者に報告する
第9条 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
第10条 当指針の閲覧
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。
第11条 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加 し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
別表1:介護事業者等による高齢者虐待類型 |
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区分 |
具体的な例 |
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身体的虐待 |
暴力的行為 |
・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る ・ぶつかって転ばせる ・刃物や器物で外傷を与える ・入浴時、熱い湯やシャワーをかけやけどをさせる ・本人に向けて物を投げつけたりする など |
本人の利益にならない強制による行為、 代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為 |
・医学的診断や介護サービス計画等に位置づけられておらず、身体的苦痛や病状悪化を招く行為を強要する ・介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける ・車椅子やベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる ・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる |
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「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制 |
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介護・世話の放棄・放任 |
必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為 |
・入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破れた服を着せているなど、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる ・褥瘡(床ずれ)ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る ・おむつが汚れている状態を日常的に放置している ・健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る ・健康状態の悪化をきたすような環境(暑すぎる、寒すぎる等)に長時間置かせる ・室内にごみが放置されている、鼠やゴキブリがいるなど劣悪な環境に置かせる など |
高齢者の状態に応じた治療や介護を怠り、医学的診断を無視した行為 |
・医療が必要な状況にも関わらず、受診させない。あるいは救急対応を行わない ・処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通りの治療食を食べさせない など |
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必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為 |
・ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く ・必要なめがね、義歯、補聴器等があっても使用させない など |
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高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置 |
・他の利用者に暴力を振るう高齢者に対して、何ら予防的手立てをしていない など |
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その他職務上の義務を著しく怠ること |
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性的虐待 |
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要 |
・性器等に接触することや、キス、性的行為を強要する ・性的な話しを強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる) ・わいせつな映像や写真をみせる ・本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したものを他人に見せる ・排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下(上)半身を裸にすることや、下着のままで放置する ・人前で排せつをさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見せないための配慮をしない など |
経済的虐待 |
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
・事業所に金銭を寄付・贈与するよう強要する ・金銭・財産等の着服・窃盗等(高齢者のお金を盗む、無断で使う、処分する、 無断流用する、おつりを渡さない) ・立場を利用して「お金を貸してほしい」と頼み、借りる ・日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない など |